債務整理とは、複数の消費者金融、銀行、またはクレジットカードのリボ払い等の借金(債務)が重なり、毎月の安定した返済が困難な方への法的な救済措置です。

事案によっては債権者1社より手続可能ですので、借金の返済に関してお悩みの場合はご相談ください。

債務整理の種類

債務整理には、主に3種類の手続があります。

①任意整理

裁判所を通さない手続きです。借金をしている業者と交渉をし、残債務額及び毎月の返済金額を交渉を行います。基本的には無利息(または通常の利息よりも低い利率)で、確定した残高を36回〜60回の分割で毎月返済していきます。

②個人再生

裁判所を通す手続きです。全債務の返済額を減額し、減額後の金額を原則3年間で分割して返済していくという再生計画を立て、これが裁判所から認められれば、計画に沿って返済をしていくことでの残りの債務が免除されるという手続きです。

③自己破産

裁判所を通す手続きです。現在の収入や財産では借金返済の見込みが無いということを裁判所に認可してもらい、借金全額の免除を受けることができます。



各手続きの詳細はそれぞれのページで説明していますので、こちらも併せてご覧ください。

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