個人再生とは、借金等の返済が困難な人が全債務の返済額を減額し、減額後の金額を原則3年間で分割して返済していくという再生計画を立て、これが裁判所から認められれば、計画に沿って返済をしていくことでの残りの債務が免除されるという手続きです。
総債務額にもよりますが、裁判所から再生計画が認可されると、債務額は5分の1程度の減額となることが多いです。
ただし、個人再生を申し立てるには『給与など定期的な収入がある』など、いくつかの条件がありますので、借金にお悩みの際は一度スマート弁護士法人へご相談ください。
手続の種類と条件
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。『給与所得者等再生』は債権者の同意が不要となりますが、『小規模個人再生手続』と比べて条件が厳しいことや、最低弁済額が高めになることもあるため、90%以上の方が小規模個人再生を利用されています。
① 小規模個人再生手続
- 住宅ローンを除いた借金等の総債務額が5000万円以下
- 将来的に継続して収入を得る見込みがある
- 再生計画に同意しない債権者が2分の1未満
- 再生計画に同意しない債権者の合計債務額が総債権額の2分の1未満
② 給与所得者等再生
- 住宅ローンを除いた借金等の総債務額が5000万円以下
- 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さい
- 可処分所得の2年分以上の支払いが可能である
- 過去7年以内に、個人再生や自己破産をしていない
メリットとデメリット
メリット
- 総債務額を大幅に減額することが可能(5分の1~10分の1)
- 借金の原因が問われない
- 住宅資金特別条項という制度を利用するとマイホームを残すことが可能
- 職業や資格の制限がない
- 給与や賃料差し押え等の強制執行が止まる
デメリット
- 信用情報機関に情報が登録されるため、5~10年程は新規の借り入れやクレジットカードが利用不可
- 原則3年間(最長5年間)は継続して返済する必要がある
- 官報に個人情報が掲載される
- 手続きが複雑な上に費用が高額
- 必ず認可されるとは決まっていない
注意点
① 減額対象外の項目がある
税金・社会保険・悪意のある不法行為に基づく損害賠償金・故意または重大な過失により人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償金・養育費・婚姻費用など
② 連帯保証人が付いている場合
主債務者が個人再生を利用した場合、減額された分を差し引いた債権額は連帯保証人が請求されることになります。主債務者が個人再生を利用しても、連帯保証人の債務額が減額されることはありません。もし、連帯保証人も一括で支払う能力がない場合は、連帯保証人も同時に債務整理をする必要があります。
③ 債権者平等の原則
債権者平等の原則とは、一つの債務者に対する数人の債権者は、その債権の発生原因や発生時期にかかわらず、債務者の財産から平等に弁済をうける、という原則です。個人再生において、家族や親しい友人への債権のみ全額返済する、というような一部への返済は認められません。