任意整理とは債務整理の手続きの一つとなり、裁判所を通さずに弁護士がご依頼者様の代理人として債権者と話し合いをし、利息を含めた債務額を確定させ毎月の返済金額を決めていく手続となります。
また、手続をする債権者を選択することが可能なため、住宅や車のローン、あるいはお子様の学資ローン等の債務をお持ちの方に適しています。
自己破産や個人再生と違い、元金は減額されませんが、一般的には利息を免除あるいは減率となりますので、最終的に債権者へ支払う金額はご自身で返済されるよりも少なくなります。
任意整理の流れ
任意整理の手続は、受任してから和解成立まで約3ヶ月~6ヶ月かかります。
① ご相談
借金についての詳細、そして現在のご就業や収支の状況について詳しく伺います。任意整理にかかる費用、ご不明点や不安に思われる事など全てお答えしますので遠慮なく問い合わせください。
② 委任契約
委任契約の締結後、すぐに対象の債権者へ【受任通知】を送付します。
【受任通知】には弁護士がご依頼者様の代理人となり債務整理の手続を開始すること、今までの取引の全てを開示すること、そして今後の督促といった連絡は全て代理人の弁護士を通す事を記載しています。
しつこい督促に悩まれていた方はこの時点で電話や書面等の支払いに関する督促や連絡が無くなりますので、安心して日々のご生活を送ることが出来ます。
③ 取引履歴の確認と債務額の調査
【受任通知】を受取った債権者は、全ての取引履歴を開示します。そこで残りの債務額を確認します。併せて、法定金利内での取引が行われていたか再計算も行います。
④ 和解案の確認及び債権者との交渉開始
対象債権者の取引履歴が揃うと、和解後の返済を想定して和解案を作成します。弁護士が作成した和解案をご依頼者様にご確認いただき、債権者との和解を開始します。
⑤和解成立及び和解書(合意書)の締結
債権者との和解交渉を進め、口頭合意となりましたら和解書(合意書)を締結いたします。 和解書の締結が終わりましたら、返済予定表を作成してご報告いたします。
⑥ 和解内容に沿った返済の開始
和解後の返済は、指定期日までに銀行振り込みでの返済となります。返済方法はご自身で各債権者指定の銀行口座へお振込いただくか、または弊社がご依頼者様の代理で返済を行います。
任意整理のメリットとデメリット
- 債権者からの督促や取り立てが止まる
- 手続きをする債務の選択が可能
(住宅ローンや車のローンがある場合は手元に残すことができる) - 毎月の負担が減る場合がある
- 裁判所を通さないので書類作成等の負担が少ない
- 家族や会社に内密に手続が可能
- 借金の元金自体は基本的に減らない
- 安定した収入が必要
- 信用情報に事故情報として掲載される(※1)
(※1)任意整理を開始すると、事故情報として信用情報に登録されるため、以下の手続は当面の間行うことができません。
・新規の借入
・新規ローンを組むこと
・携帯電話の機種代を分割払いにすること
・新しいクレジットカードの契約
・既にお持ちのクレジットカードの継続利用
・連帯保証人になること
過払金について
2010年(平成22年)6月中旬より前に消費者金融やクレジットカードのキャッシング利用をされた方は、過払い金が発生している可能性があります。(クレジットカードの立替金は対象外)
最終取引日より10年経過している場合は既に時効となっている可能性もありますが、今現在も支払いを継続されている方は、法定金利内での引き直し計算により、過払い金が返ってくる、または返済中の債務が減額される可能性がございます。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。